この場合の退職代行とは、従業員が会社に対して行う退職の意思表示を、従業員に代わって退職代行会社が会社に伝える業務のことです。
法律の専門用語でいうと、「使者」という扱いとなります。
退職代行は、一般的に以下のような場合に利用されているようです。
・退職を言い出しにくい
・退職の話をしたら、執拗に引き留めにあい、適当に受け流されるか、高圧的な態度で押し切られる
・退職を申し出たら訴えられないか心配である
一般の退職代行(弁護士以外)は、会社へ退職の意思を伝えたり、退職手続きのサポートを行ったりしますが、会社との間で退職等に係る協議・交渉を行うことは弁護士法72条(非弁行為の禁止)により法律上許されません。
しかし、最近は、ユニオンなどの合同労働組合との連携を行っている場合もあり、労働組合による団体交渉を行ってくる場合もあります。
退職は労働者の権利であることから、基本、以下の民法の規定にもあるとおり会社に拒否権はありません。
※民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
就業規則に「退職する場合、〇日前までに退職願を提出し、会社の承認を得なければならない」という定めをしていても、「できる限り合意のうえで円満に退職するように」というメッセージ効果があるという程度のものと考えられています。
実務的な対応ですが、一般の退職代行サービス会社(弁護士以外)から、自社従業員の退職の申出を伝えられてきたなら、まず、正式な使者としての権限がある退職代行会社なのかを確認することです。
例えば、代行サービスであれば書面による就任通知があるとか、本人が代行サービスに依頼したことを明らかにする委任状があるとかを確認することになります。
次に、確認が取れたならば退職届の受理などの退職手続きを進めていくことになりますが、相手が弁護士ならば正式な法律上での代理人となることから、従業員に対し直接連絡を取ることはできませんが、一般の退職代行サービス会社であれば、引継ぎや有給休暇の残日数取り扱いなど多数の確認事項があることから、違法な引き留めは行わないことを伝え、事務的な書面のやり取りは原則郵送等により当事者間で行うことを提案し対応を進めていくことをお勧めします。